住宅購入時の住宅ローン控除について|東京 中古マンション・戸建て 専門サイト|ニナ・ステージ株式会社

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住宅ローン控除について

住宅ローン控除って?

家を買う時の各種税金は、一定の条件を満たすと軽減される。
税金が戻ったり、非課税になる特例もあるので忘れずにチェックを。

家を買うのにどんな税金がかかるのか?
また知らないと損をするお得な税金制度を知りましょう。

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詳しくはニナ・ステージまでお問合せ下さい。

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家を買うと、
どんな税金がかかるの?

不動産を購入・保有すると税金がかかる

不動産を買ったときには、さまざまな税金が課税されます。不動産を獲得した時に1度限り課税される「不動産獲得税」「印紙税」「登録免許税」と いった契約書などの文書に課税される税金。また、不動産を所有していることで固定資産税などの継続的な税金がかかります。
さらに、不動産を獲得する際に親や祖父母に住宅資金について贈与を受けていれば、贈与税が課税される可能性もあります。

購入時に一度だけかかる税金3つ

  • 印紙税
    印紙税とは契約書に張る印紙税のことです。
    契約書に決められた額の印紙を張り、印鑑で割印を押すことで納税します。住宅価格や工事代金、ローン借入額に応じて決められており、通常1万円~6万円程度。
  • 登録免許税
    所有権などの登記にかかる税金です。
    登録簿面積50u以上、中古の場合は築年数など一定の要件を満たすと軽減される。価格、登記の種類により数万〜20万円程度。
  • 不動産取得税
    不動産取得時にかかる税金。
    床面積50u以上240u以下、中古は一定の耐震基準があるなどで軽減される。軽減により税額ゼロになる場合も多い。

購入後に継続的にかかる税金

  • 固定資産税
    毎年かかる
    新築の場合、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は当初5年間、それ以外は3年間、床面積120u相当までの建築物の税金が半額になる。年に数万円〜20万円程度。
  • 都市計画税
    固定資産税と同様毎年1月1日時点での所有者に課税される。
    一律の軽減措置はなく自治体によって税率が異なる。年に数万円〜10万円程度。

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お得な税金制度があるって
聞いたんだけど・・・

住宅ローン控除とは?

住宅ローン残高の0.7%相当額が最長13年間、収めた所得税や住民税から戻ってくる制度。

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を購入した場合に、所得者の金利負担の軽減を図るための制度です。年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間排除される制度のことをいいます。また、所得税からは排除しきれない場合には、住民税からも一部排除されます。

控除を受けるには入居翌年に確定申告の手続きが必要になります。

控除額は、住宅の省エネ性能に応じて4段階に分けられる。また入居時期が2024年以降になると、上限額が引き下げられる。下表1~3以外の新築住宅・買取再販は排除対象外となるので注意が必要だ。適用対象は、延床面積が50u以上の物件を購入した人で、所得が2000万以下の場合であることが基本。入居の翌年に確定申告が必要で、給与所得者であれば2年目から勤務先の年末調整で手続きできる。

住宅ローン控除(減税)の適用条件
  • 1
    住宅ローンの返済期間が「10年以上」であること
  • 2
    自分自身で居住するための住宅であること
  • 3
    床面積が「50平方メートル以上」であること
  • 4
    合計所得金額が「2,000万円以下」であること
  • 5
    自宅で事業で営んでいる場合、床面積の「2分の1以上」を居住のために使用すること

※一部例外があります。

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他にはこんな制度も!

贈与税の特例

父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与を受けた場合において、その資金のうち一定の金額について贈与税を非課税とする制度。耐震・省エネまたはバリアフリーの場合は1000万円、その他の住宅は500万円までが非課税対象となります。

対象条件・・・令和4年1月1日から令和5年12月31日までに贈与
所得要件・・・贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2000万円以下